つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署・警察本部にご相談ください。
あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告する
ことができます。
さらに、警告に従わない場合には都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に
処せられます。
また、あなたが「ストーカー行為」被害に遭っている場合には警告の申し出以外に、あなたが
告訴して警察に処罰を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。
「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

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